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税理士とはなにか
税理士とは、国が認めた税務の専門家のことです。税理士法では、税理士の独占業務として、税務代理・税務書類の作成・税務相談を定めています。また、企業活動の多様化・社会構造の複雑化により、3つの独占業務以外にも、コンサルティング・アドバイザリー業務・会計参与・記帳代行・行政や司法の支援などの仕事に従事するようになっています。文字通り、税理士は税の専門家です。税理士の使命は、納税義務者の支援による納税義務の適正な実現・申告納税制度の適正・円滑な運営への貢献です。クライアントからの依頼によって税務処理の仕事に従事しますが、税理士はクライアントの意向だけを尊重するわけではありません。たとえば、税理士には、クライアントの不正な行為を知った場合に、速やかに是正するように助言する義務があり、脱税などの違法行為の相談に応じたり、協力したりすることは禁止されています。税理士制度は、1951年(昭和26年)に税理士法が制定されたことによってスタートした制度です。原則として、税理士となるには、税理士試験合格後に日本税理士会連合会の税理士名簿に登録しなければいけません。また、税理士が税理士法人を設立した場合には、日本税理士会連合会に届け出る必要があります。税理士と似た国家資格として、公認会計士が挙げられます。税理士と公認会計士は、仕事内容が重複する領域もあるので混同しがちですが、税理士と公認会計士は、連続性がある資格であるものの、実はまったく別の職業です。税理士は顧客に対して税務サービスを提供しつつ、申告納税制度の適正運営に資することが求められています。税理士には、業務上知りえた秘密に対する守秘義務が課されています。また、守秘義務は税理士が雇用する従業員にも適用される点が特徴的です。このような守秘義務があるため、クライアントは安心して税理士に内部状況を提供し、相談・依頼ができると考えられます。出展:https://zeirishi.mynavi-agent.jp/
相続税の申告を税理士に相談・依頼する理由とは
相続税申告は揃えなければならない書類が多く、また申告内容によって必要な書類の種類が異なります。さらに書類ごとに取得場所が違うため、自分が必要な書類を調べて収集するだけでも手間と時間がかかります。必要な書類の調査・収集は税理士に相談・依頼することで、手間と時間を無駄にせずに済みます。相続税申告では、財産の調査やその評価、相続財産の分割協議なども行わなければなりません。税理士に相談・依頼することで、こうした手続きをスムーズに進めることができます。相続税申告では、すべての相続財産を評価し、その金額をベースに相続税の計算を行います。財産評価は、減額要素を見落とすと評価額が高くなり、本来払うべき金額よりも高い相続税を納めなくてはならなくなるため、とても重要な作業になります。現金や株式などの評価は簡単にできるのですが、土地などの不動産評価は専門的な知識が必要です。税理士に相談・依頼するメリットは、こうした財産評価について適正な評価を出せることです。相続税に強い税理士に相談・依頼した場合、たとえば土地の評価を出す際は、机上の計算だけでなく現地調査や不動産鑑定士の意見聴取を行うなどして、その土地の減額要素を見落とさず、適正な評価を行います。税理士に相談・依頼することで適正な評価を行うことができます。相続税額が適正に計算されず、相続税が少なかったことがわかると、過少申告となり追加分の相続税を支払うだけでなく、延滞税や加算税といったペナルティが課せられます。また、気づかずに相続税を多く支払っていたとしても、税務署の方からわざわざ「払いすぎですよ」と いって戻ってくることはありません。税理士に相談・依頼することで、相続税額を適正に計算してもらえ、余計な支払いが増えることを防いでくれます。相続税の申告書には、税理士が申告書を作成した場合の署名欄があります。自分で相続税申告をした場合だとこの署名欄が空欄になり、漏れや誤りがある可能性が高いと判断され、税務調査が行われる確率が非常に高くなります。ただし、税理士の署名があることで税務調査が行われる可能性はぐっと減りますが、税務調査が入らないというわけではありません。もし税務調査が入った場合、調査では、税務署の調査官から申告内容と生活実態があっているか、隠している財産がないかなどを見極める質問をされることがあります。税理士に相談・依頼することで、このような質問を受けた際にも、相続人に不利にならないよう適切な対応をしてもらうことができます。相続税には、相続財産の状況に応じて、相続税が軽減できる控除や特例が数多く設けられています。しかし、これらの控除や特例は適用条件が複雑で、対象なのかどうかを自分で見極めるのはとてもむずかしいです。税理士に相談・依頼することで、どの控除や特例が使えるのか、そしてどれを適用することが相続人にとって適切な節税対策になるのかを判断してもらうことができます。土地の価格を評価する計算には、土地が面する道路ごとに定められた路線価を元に計算する路線価方式、固定資産税評価額から計算する倍率方式の2種類があります。実際に評価の計算をするためには、正しく土地を評価できる知識が必要です。実績と専門知識のある税理士に土地の評価の相談・依頼をしたほうが、正しく土地を評価できるでしょう。配偶者控除(配偶者の税額軽減)や小規模宅地等の特例など、相続税にはさまざまな控除や特例が設けられています。これらは、適用できれば相続税額が抑えられ節税になるのですが、税制改正により、適用要件は複雑になっています。配偶者控除は、税理士に相談・依頼したほうが良いでしょう。相続税申告は、自分で行うことも、税理士に相談・依頼することもできますが、結論から言いますとおすすめなのは税理士に相談・依頼することです。出展:https://www.assist-souzoku.com/page-1788/1945-2/
税理士にマンションやアパートの相続税申告を相談・依頼するメリット
相続税は相続財産の評価次第で納税額が左右されるため、マンションやアパートなどの不動産や株式など評価が複雑な財産を相続した場合は、最初から税理士に相談・依頼するのが望ましいでしょう。マンションやアパートなどの相続関連のトラブルや相続登記は税理士では対応できないため、問題解決は弁護士に相談・依頼し、相続登記は司法書士へ相談・依頼が必要です。マンションやアパートなどの相続税に強い税理士事務所であれば、弁護士や司法書士とも常時連携しているため、一度税理士へ確認してみるのもよいと思います。税理士に、マンションやアパートなどの相続税申告を相談・依頼すると税理士報酬がかかるため、自分で申告を行うか、税理士に相談・依頼するか、悩まれる方が少なくありません。しかし、結論から言えばマンションやアパートなどの相続税申告は税理士に相談・依頼すべきです。相続税の負担を最小限に抑えたいなら、マンションやアパートなどの相続税申告は税理士に相談・依頼しましょう。相続税申告を自分で行うと、余計な税金を支払ってしまうリスクが高いです。
マンションやアパートなどの相続税に強い税理士の探し方
同じ税理士でも、個々に専門分野が分かれており、マンションやアパートなどの相続専門の税理士と専門外の税理士では、知識や経験の差は大きいものです。そのため、まずはマンションやアパートなどの相続専門の税理士が在籍しているかを確認する必要があります。また、マンションやアパートなどの相続税申告の実績が、少なくとも100件以上ある税理士事務所を選ぶのがおすすめです。税理士事務所全体の実績だけでなく、税理士個人の実績も確認するとより安心です。マンションやアパートなどの相続税申告の税理士報酬は、相続財産が多いほど高くなる料金設定が一般的ですが、基準が明確な税理士事務所は信頼できると言えます。また、税理士報酬の基準が適正かも併せて確認しましょう。相場と比べてあまりにも安い税理士事務所は、税理士の専門性が低い場合もあります。料金面での疑問や不安は、事前に解消しておく必要があります。税務調査率が1.0%以下の税理士事務所は、税務調査のリスクを減らすためのノウハウがあると判断できると思います。公式サイトに税務調査率が記載されていない場合は、直接税理士に聞いてみるとよいと思います。同時に、もし税務調査が行われることになった場合の対応可否も確認しておくと安心です。マンションやアパートなどの相続税申告以外に、次の相続を考慮した対策や、相続財産の活用や売却など、相続のサポートが充実していると安心度が高いと言えると思います。また、弁護士や司法書士、行政書士など、他の専門家と常時連携している事務所なら、一貫性のあるサポートを受けられるでしょう。費用的にも時間的にも負担を軽減できるため、サポート面も踏まえて比較検討しマンションやアパートなどの相続税に強い税理士事務所を決めるのがおすすめです。出展:https://www.yosimoto-tax.com/
アパートやマンションの相続税の基礎控除
ご家族のどなたかが亡くなると、ご遺族は相続手続きを行うことになりますが、相続する遺産の総額によっては相続税申告を行う必要があります。この相続税とは、被相続人(故人)の遺産を、アパートやマンションなどの相続や遺贈等によって取得した人に課せられる税金です。アパートやマンションなどの相続税は、必ずしもアパートやマンションなどの財産を相続した人全員に課せられるわけではなく、財産価額の合計より債務等を差し引いた金額の合計額が基礎控除額を下回れば、相続税の申告納税は不要です。控除とは、ある金額から一定の金額を差し引くことをいいます。つまり、基礎控除を利用することで、基礎控除を行わなかった場合よりもアパートやマンションなどの相続税額を低く抑えられることになるため、使わない手はありません。アパートやマンションなどの相続税にはさまざまな控除があり、それぞれに設けられた要件を満たせば適用することができます。なお、基礎控除の適用により、アパートやマンションなどの納税額が最終的にゼロとなった場合でも、その旨について申告する必要があることも考えられます。アパートやマンションなどの相続が発生したら、最初に法定相続人の人数を確定し、基礎控除額の計算式に当てはめて計算します。計算自体は難しくはありませんが、計算式にある法定相続人の人数は注意が必要です。数え方を間違えると正しい基礎控除額が算定できません。民法では、相続人の範囲(遺産を相続できる人)と相続できる順位を定めています。これらの相続人を「法定相続人」(被相続人が亡くなった時点における相続権所有者)といいます。被相続人が亡くなった時点で、婚姻関係にあった人をいい、必ず法定相続人となります。離婚した元夫や元妻、内縁の夫や妻は配偶者とはなりません。次に、被相続人と血縁関係にあり、相続順位が高い人から順に法定相続人となります。アパートやマンションなどの相続税には、基礎控除以外にも、特定の条件のもとで最終的な税額を抑えることに繋がる、さまざまな控除や特例が設けられています。アパートやマンションなどの相続税の課税対象者となった場合、適切な箇所で特例や控除を活用することで、最終的に支払う相続税額を低く抑えることができるようになるだけでなく、特例や控除等を適用したことで、相続財産の合計額が基礎控除額に達しなかった場合は、相続税の支払い義務自体がなくなります。基礎控除の他にも、特定の条件で適用できる控除や特例、軽減制度があります。相続財産に土地や家屋などが含まれる場合、その土地の評価額に応じて相続税がかかりますが、条件によっては、小規模宅地等の特例を適用することで、相続税の計算時、宅地の評価額を最大80%ほど減額することが可能となります。アパートやマンションなどの相続税の申告納税に際しては、相続税の計算過程において対象となる控除や特例を正しく活用し、適正な納税額を算出する必要があります。特例や控除などの適用がないまま申告納税を行うと、本来の納税額よりも多く支払ってしまう恐れがあり、その場合でも税務署は自動で還付してはくれません。また、控除の適用を受けるためには、原則として相続税の申告期限内に相続税の申告を行う必要があります。出展:https://www.zeirisi.co.jp/
マンションやアパートの相続税の計算方法
マンションやアパートの相続税評価額は、土地と建物、それぞれの評価額を求めて合算することが必要です。マンションやアパートの相続税は時価によって財産を評価しますが、マンションやアパート、土地、非上場株式などは、国税庁が公表している一定のルールに従って計算した評価額を時価として扱います。マンションやアパートの建物部分の相続税評価額は、固定資産税評価額と同じです。固定資産税評価額とは、固定資産税や都市計画税を計算するときの基準となる金額のことです。固定資産税は、不動産の所有者が納付する税金です。地方自治体に納める地方税であるため、地方自治体が税額を算定して毎年6月に納税通知書を発行します。マンションやアパートの建物の固定資産税評価額は、納税通知書に添付されている課税明細書のうち、家屋の価格(評価額)欄で確認できます。たとえば、マンションを所有している場合に、課税明細書の価格欄に5,000万円と記載されていたら、マンションの建物部分の相続税評価額は5,000万円です。マンションやアパートの土地の相続税評価額は、路線価方式または倍率方式のいずれかの方法で計算します。マンションなどの居住用の区分所有財産に対して、新ルールが追加されました。この新ルールは、2024年1月以降に発生した相続・贈与などに適用されます。新ルールの導入には、マンションの相続税評価額が実際の取引における時価よりも大幅に低くなるケースについて、税務当局に問題視された背景があります。マンションやアパートを相続しても、必ず相続税がかかるわけではありません。マンションやアパートの相続税は、相続財産から負債などを差し引いた後の金額が基礎控除額を上回る場合に発生する税金です。つまり、マンションやアパートだけでなく、相続する全ての財産の価値が相続税の基礎控除額の計算で算出される金額以下であれば、相続税はかかりません。
マンションの相続手続きの流れ
マンションやアパートを相続する場合、所定の手続きを踏んで登記の変更や相続税の申告・納税などを済ませる必要があります。マンションやアパートの相続が発生したら、できるだけすみやかに手続きを進めましょう。最初に、マンションやアパートの遺産の内容や分割方法などを記載した遺言書の有無を確認します。遺言書には、自筆証書遺言や、公証人に遺言の内容を伝えて遺言書を作成してもらう公正証書遺言、遺言の内容を秘密にしたまま公証役場で手続きを行う秘密証書遺言といった種類があります。公証役場や法務局、貸金庫などに遺言書が保管されていないかを確認してください。遺言書の確認と併せて、被相続人が保有していたマンションやアパートなどの財産や、相続人になる人の範囲を確認します。その後、遺言書があればそのとおりに遺産を分割し、遺言書がなければ、遺産分割協議を行って財産をどのように分けるか決定します。財産の分け方が確定したら、マンションやアパートの相続登記を行い、マンションやアパートの名義を被相続人から相続人に変えましょう。また、マンションやアパートの相続税の申告や納税も、原則として遺産の分割方法が確定してから行います。マンションやアパートの相続税の申告や納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内であるため、迅速な対応が必要です。マンションを含む、土地や建物の相続税評価額は計算が複雑です。特にマンションの相続税評価額の計算は、新ルールの理解から始めなくてはなりません。相続開始から10カ月の期限内に、相続税の申告や納税するのが難しいと感じたら、できるだけ早く税理士に相談しましょう。相続を専門とする税理士事務所の多くは、司法書士と提携しているため、マンションやアパートの相続登記の代行も依頼することができます。出展:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/souzokuzei/mansion/
マンションやアパートの相続税の納税義務者は誰か
マンションやアパートの相続が発生した場合、被相続人が残した財産の金額に応じて、相続税の額が計算されます。財産を所有していた人(被相続人)はすでに亡くなっているため、マンションやアパートの相続税は別の人が支払います。マンションやアパートの相続税の納税義務者は、マンションやアパートを相続、または遺贈により財産を取得した人です。相続とは、被相続人が残した遺産を法定相続人が引き継ぐことをいいます。一方、遺贈とは、被相続人が作成した遺言書の内容に従って、遺産を譲り渡すことをいいます。また、相続税の課税対象となる財産の範囲は、被相続人と相続人の住所が重要な要素となります。一般的な相続である、被相続人も、遺産を取得する相続人も日本に住んでいるケースは、相続税の納税義務者に該当します。ただし、必ずしも法律の規定に該当するとは限りません。該当するか否かを知るには、相続税の納税義務者の定義を確認するのが大切です。マンションやアパートの相続税の納税義務者になる人の定義は、相続税法に規定があります。規定の中で特にポイントとなるのが、「マンションやアパートなどの財産を取得した人である」と、「マンションやアパートの住所を有する人である」という2点です。マンションやアパートの相続税の納税義務者になるのは、「マンションやアパートを相続または遺贈により財産を取得した人」とされます。つまり、マンションやアパートなどの財産を取得した人であっても、自分でマンションやアパートなどの財産を購入した人や贈与を受けた人は、相続税の対象にはなりません。無制限納税義務者とは、マンションやアパートなどの遺産を取得した人のうち、日本と海外の双方にある財産に相続税の納税義務を有する人を指します。たとえば、マンションやアパートなどの相続発生時に海外に住んでいても、10年以内に日本に住所があった人は、マンションやアパートなどの相続税の納税義務があります。海外にある財産に対しても、マンションやアパートなどの相続税の納税義務を有するので、注意が必要です。また、日本に住んでいるかどうかで判断され、日本国籍の有無だけで判断することはありません。制限納税義務者は、遺産を取得した場合に、日本に保有する財産に対してのみ日本の相続税がかかる人です。したがって、海外に所有するマンションやアパートなどの財産に対する相続税は、海外の相続税がかかることとなります。相続税法におけるマンションやアパートなどの相続税の納税義務者とは別に、相続時精算課税制度によりマンションやアパートなどの贈与を受けた人を、特定納税義務者といいます。特定納税義務者となった人は、マンションやアパートなどの相続や遺贈により遺産を取得しなくても、相続時精算課税制度を適用してマンションやアパートなどの生前贈与を受けている部分に対して、マンションやアパートなどの相続税の納税義務が発生します。マンションやアパートの相続税の課税対象となる人は、遺産を相続した法定相続人だけではありません。まったくの他人であっても、遺言や死因贈与によって遺産を受け取った人は、マンションやアパートなどの相続税の納税義務者となります。ただし、マンションやアパートの納税義務者になったからといって、必ず納付すべき税額が発生するとは限りません。マンションやアパートの相続税の基礎控除や特例など、税負担を軽減するための制度が多く設けられているので、その内容について確認しておくといいでしょう。出展:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/souzokuzei/whoisthetaxpayer/
マンションやアパートの贈与とは
贈与とは、「財産を無償で渡し、受け取ることに相手が合意する」ことです。一方遺贈とは、遺言書によって財産を特定の人に譲り渡すことをいいます。他の人に財産を譲る旨の遺言を行うと、その人の承諾なく効力が発生します。贈与は契約行為であるため、贈与者の特定の財産を贈与する意思表示と、受贈者のその財産を譲り受けることを受諾するという双方の合意が必要です。このように、遺贈は一方的な行為であるのに対し、贈与は双方の合意によって行われるという違いがあります。マンションやアパートなどの贈与税がかかる贈与を行った場合は、期限までにマンションやアパートなどの贈与税の申告および納付を忘れずにしましょう。マンションやアパートなどの贈与税は、贈与した旨の申告をして納税する申告納税方式となります。そのため、基礎控除額を超える贈与を受けた場合には、マンションやアパートなどの贈与税の申告や納税が必要です。固定資産税のように、課税する側が税額を計算して、納付書が送られてくるわけではありません。そのため、忘れずにマンションやアパートなどの贈与税の申告をきちんと行い、納付期限までに納付しましょう。マンションやアパートなどの贈与税の申告は、マンションやアパートなどの贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで、納付も翌年の3月15日が期限となっています。贈与の事実を隠しても課税される恐れがあります。現金の受け渡しであれば税務署にバレないと考える人もいますが、相続税の調査において、相続人と被相続人の入出金がチェックされ、無申告の贈与が発覚することもあります。申告をしていない場合には無申告加算税や延滞税の対象となるため、きちんと贈与税の申告と納税をしましょう。マンションやアパートなどを贈与するときは、きちんと贈与契約書を作成するようにしましょう。贈与契約は、当事者の意思表示が合致すれば成立するため、贈与契約書の作成は義務ではありません。しかし、契約書を作成し、贈与者と受贈者の双方が自筆で署名することで、贈与が成立していたことを証明できます。相続のときに、他の相続人から、被相続人の預貯金を勝手に引き出したのではないかと疑われたり、相続税の税務調査において、贈与が成立していないとして、相続財産に加算して相続税を計算し直すように処分を受けたりしないためにも、贈与の内容を明確にする贈与契約書の作成をしておきましょう。出展:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/zoyo-souzoku-izo-zoyozei/
アパートやマンションの不動産オーナーが税理士に依頼できる内容
アパートやマンションの不動産オーナーは毎年の確定申告に対応しなくてはならないため、税金に関してある程度の専門知識が必要になります。また、アパートやマンションのオーナーには決算処理や経営の知識が欠かせないので、税理士を経営パートナーに選んでおくとよいでしょう。税理士に以下の業務を依頼すると、アパートやマンションのオーナーは、賃貸経営の効率化や所得税や相続税などの節税効果を期待できます。アパートやマンションなどの不動産にかかる税金は高額になるケースが多いので、税理士に節税対策を提案してもらいましょう。自己流の節税対策は、税負担の軽減効果が低い、または過剰な節税を税務署から否認される可能性があるので、注意しなければなりません。節税対策は、アパートやマンション不動産の規模や内容によって、様々なアレンジが必要になるため、税理士のアドバイスを参考にするとよいでしょう。アパートやマンションなどの不動産経営に詳しい税理士は、コンサルティングにも対応してくれます。賃貸事業のスタートには、資金調達や長期的な収益シミュレーション、キャッシュフロー計算が必要になるため、経営者の視点で考えなければなりません。事業規模によっては法人化を検討するケースもあるので、税理士に経営状態を分析してもらい、適切なアドバイスを受けておきましょう。アパートやマンションなどの土地や建物は、将来的に相続税の課税対象になるので、アパートやマンションなどの相続税対策も考えておかなければなりません。特にアパートやマンションなどの土地の相続税評価額は高額になりやすく、計算方法も複雑なので、アパートやマンションなどの相続税や不動産評価に精通した税理士にサポートしてもらう必要があります。アパートやマンションなどの不動産に詳しい税理士は、評価額の減額要素を見逃すことがなく、小規模宅地等の特例による評価減も提案してくれるので、税負担の軽い相続税申告が可能になります。
アパートやマンションの不動産オーナーが税理士に依頼するメリット
アパートやマンションの所得税などの確定申告や相続税申告を税理士に依頼した場合、税理士は税務申告以外の業務も依頼できるので、税理士をビジネスパートナーにすると、アパートやマンションの不動産オーナーは、賃貸経営の事務負担も軽くなるでしょう。アパートやマンションなどの収益物件を所有すると、地代や家賃、諸経費などの経理が発生するため、管理戸数が多い人や会社員と兼業している人は、会計処理の負担が重くなるでしょう。税理士は、月次や随時の会計処理や確定申告を代行してくれるので、アパートやマンションの不動産オーナーの事務負担が軽くなります。アパートやマンション経営には、税務や財務、簿記の知識が欠かせないので、不慣れなアパートやマンションの不動産オーナーの人は、税理士のサポートを受けるようにすることをおすすめします。税理士は効果的な節税対策を提案してくれるので、アパートやマンションなどの不動産にかかる税金の負担を抑えることができます。アパートやマンションなどの不動産は、取得・所有・売却・相続のすべてが課税対象になり、高度な専門知識がなければ節税は難しいため、税理士に有効な節税対策を提案してもらうとよいでしょう。税理士をビジネスパートナーにすると、会計処理や確定申告を代行してくれるので、アパートやマンションなどの不動産経営に集中できます。年度末が近付くと、アパートやマンションの売却物件や賃貸物件の内覧希望が増えるため、アパートやマンションの確定申告を税理士に依頼しておけば、アパートやマンションの物件案内に割く時間を確保できるでしょう。税理士は、税務署に指摘されない申告書を作成してくれるので、税務調査のリスクを回避できます。税務調査は、アパートやマンションなどの相続税申告が対象になりやすいので、税理士に申告書作成を依頼するときは、税理士法に定められた書面添付制度も活用してもらうとよいでしょう。
アパートやマンションなどの不動産経営の確定申告を依頼する税理士の選び方
税理士に、アパートやマンションなどの不動産経営の確定申告を依頼するときは、確定申告以外のサポートを受けられるかどうかも確認しておくとよいでしょう。アパートやマンションなどの不動産投資や賃貸経営に精通している税理士であれば、税務署に否認されない節税対策や、適正な確定申告を実現してくれます。アパートやマンションなどの不動産経営は、税金以外の知識も必要になるので、自分で不動産投資や賃貸経営を行っている税理士を探してみるのもよいでしょう。アパートやマンションなどの賃貸経営には、地代や家賃の受け取りや管理会社への支払い、アパートやマンションなどの火災保険の経費計上など、かなり煩雑な会計処理が発生します。記帳に抜け落ちがあると、税金の過少申告や納め過ぎが発生するので、記帳代行も依頼できる税理士を選んでおくとよいでしょう。アパートやマンションなどの不動産経営は、様々な税金が発生するため、適切な会計処理や確定申告が必要になります。不適切な申告で税務調査の対象になった場合、高確率で追徴課税のペナルティが科されるので、注意しなければなりません。アパートやマンションなどの賃貸事業を拡大するときは、新たな融資が必要になり、法人化を検討するケースもあるので、専門家のコンサルティングも欠かせないでしょう。しかし、税理士に依頼するとアパートやマンションなどの不動産経営をトータルサポートしてくれるので、会計処理の負担が軽くなり、税務調査のリスクからも解放されます。アパートやマンションなどの不動産経営に専念したい方は、税理士に協力を依頼するとよいでしょう。出展:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/realestateguide/inherita-asktaxaccountant/
アパートやマンションなどの不動産投資や売却の確定申告を税理士に依頼する際の費用相場
アパートやマンションなどの不動産投資や不動産の売却を行った際には、確定申告が必要になる場合があります。確定申告を自身で正確に行うことは難しい場合もあり、税理士に依頼することも検討する必要があります。アパートやマンションなどの不動産投資とは、土地や建物を購入し、その土地や建物を他人に貸し付け、賃貸収入を得ることです。アパートやマンションなどの不動産投資を行って得た賃貸収入は、所得税の計算において、不動産所得に分類されます。アパートやマンションなどの不動産所得を得た人は、確定申告書を作成するとともに、発生した所得税を納付しなければなりません。アパートやマンションなどの不動産投資を行った確定申告を行う場合は、誰が帳簿を作成するかにより報酬の金額が変わります。帳簿の作成もすべて税理士に依頼する場合は、10万円~30万円程度の報酬が発生します。一方、記帳を自身で行う場合は、申告書だけの作成を依頼することとなり、確定申告の報酬は5万円~15万円程度となります。また、アパートやマンションなどの不動産投資全般について、時期にかかわらずアドバイスしてもらい、今後の方針を相談したいと考えることもあります。このような場合には、税理士と顧問契約を締結することもできます。顧問料は毎月発生し、1ヶ月あたり1万円~3万円程度となります。アパートやマンションなどの不動産を売却した場合、取得価額との差額で利益が発生した場合には、譲渡所得が発生します。アパートやマンションなどの譲渡所得が発生した場合も、期日までに確定申告を行い、発生した所得税を納めなければなりません。アパートやマンションなどの不動産を売却した場合は、帳簿を作成する必要はありません。その代わり、売却価格と取得額や譲渡費用の計算を行う必要があり、これらの計算は税理士に依頼することもあります。この場合、確定申告を税理士に依頼することで、10万円程度の費用が発生します。ただし、譲渡所得の金額が大きくなる場合には、税理士報酬の金額もより大きくなると考えられます。
アパートやマンションなどの不動産投資や売却の確定申告を税理士に依頼するメリットとデメリット
税理士に、アパートやマンションなどの不動産投資や売却についての確定申告を依頼する最大のメリットは、税金に関する相談ができることです。アパートやマンションなどの不動産投資や売却を行うと、確定申告が必要になるケースがほとんどです。アパートやマンションなどの不動産投資や売却の確定申告を自分で行うこともできますが、経験のない人にとって、アパートやマンションなどの不動産投資や、売却の確定申告申告書の作成や税金の計算は難しい作業です。確定申告やそのための作業を税理士に依頼すれば、自身は本業に集中することができます。また、税理士に依頼することで、税金計算や申告書の作成ミスを防ぐこともできます。税理士は、税制に関する幅広い知識を持っているため、特例の適用を受けられるようにアドバイスしてもらえます。アパートやマンションなどの不動産の取引を行った結果、特例が適用できる場合には、申告書にその旨を記載して申告してもらいます。また、アパートやマンションなどの不動産取引を行う前に、特例が適用できる条件を確認してもらうこともできます。アパートやマンションなどの不動産の取引は、数千万円、あるいはそれ以上の金額になることもある、非常に金額の大きな取引です。そのため、発生する税金の金額も大きくなりやすく、特に納税の際には注意が必要です。一方、アパートやマンションなどの不動産を購入する時も多額の支出が発生します。ただ、購入代金の全額を一度に支払うことはできず、ローンを組む場合もあるでしょう。税理士との契約を結ぶ際、確定申告以外についてのアドバイスもしてもらえるような契約をすることができます。そうすると、資金繰りに関する相談をすることができ、不安が少なくなります。税理士に確定申告を依頼するデメリットは、税理士に対する報酬を負担しなければならないことです。報酬の額は、税理士に依頼する業務の内容によって大きく変わります。たとえば、アパートやマンションなどの不動産投資を行っている人の場合、記帳代行を依頼するか、自身で記帳を行うかで報酬は変わります。報酬の負担を少しでも減らしたい場合、自身で帳簿を作成することで報酬を減らすことができます。ただ、記帳の負担を考えると、記帳代行を依頼することで得られるものもあることを考慮するようにしましょう。税理士に依頼する際に、税理士であれば誰でもいいというわけではないことに注意しましょう。アパートやマンションなどの不動産投資や売却に関する申告は、法人税の申告や他の所得税の申告に比べて多いわけではありません。そのため税理士の中には、アパートやマンションなどの不動産投資や売却に関する申告について、ほとんど経験がない人もいます。知り合いに税理士がいるからと依頼しても、申告に手間取ってしまうことや、間違った申告をしてしまう可能性があります。税理士に依頼する際は、アパートやマンションなどの不動産関係に強い税理士を探して依頼するようにしましょう。
アパートやマンションなどの不動産投資や売却の確定申告や節税に強い税理士の選び方
アパートやマンションなどの不動産投資や売却に関する確定申告は、税額が大きくなることが多く、特例の適用が受けられることもあります。不動産投資や売却に関する申告について税理士を探す場合、資産税に詳しい税理士を探すことが最低条件となります。資産税とは、所得税の中でも、不動産の売買により発生する譲渡所得税や相続税、贈与税などを指します。アパートやマンションなどの不動産を所有している人は、こういったアパートやマンションなどの資産税が発生しやすく、またその税額は大きくなる傾向にあります。そこで、アパートやマンションなどの資産税の税額が抑えられるような対策を、あらかじめ行っておくことが大切です。資産税の分野は、税理士によって、得意な人と不得意な人がはっきり分かれます。必ず、アパートやマンションなどの資産税に詳しい税理士を探すようにしましょう。また、アパートやマンションなどの不動産投資や売却を行う人は、同じように、アパートやマンションなどの投資を行っている人と情報交換を行っているケースが多くあります。そして、アパートやマンションなどの不動産投資のセミナーなどに参加して、他の参加者と交流している人も少なくありません。このような形で他の人と交流をする中で、アパートやマンションなどの不動産関係に詳しい税理士を紹介してもらうことができます。アパートやマンションなどの不動産投資の仲間が、実際に確定申告を依頼している税理士であれば、品質に問題はないはずです。また、コミュニケーションなどの点でも問題はなく、スムーズに申告まで至ることができるでしょう。そして、不動産投資を行う場合、アパートやマンションなどの物件を購入する時や管理を委託する時に、不動産業者との関わりが発生します。不動産業者には、様々な相談をしながらアパートやマンションなどの不動産投資や売却を進めることとなります。その際に、確定申告に関する相談をすることもできます。不動産業者であれば、日頃から付き合いのある税理士がいるため、税理士を紹介してもらえます。そして、その税理士はアパートやマンションなどの不動産関係に詳しい税理士であることに間違いはありません。困った時には、不動産業者に相談してみましょう。自身で税理士を探したいという人は、税理士のホームページなどを検索して探すことができます。しかし、税理士の数は多く、どのように選んだらいいのか、その決め手になるものがありません。その場合、税理士紹介サイトを利用して、税理士を選ぶことができます。税理士紹介サイトであれば、得意な分野や地域などを限定して、税理士を探すことができます。しかし、税理士紹介サイトに登録している税理士しか対象にならないことには注意が必要です。アパートやマンションなどの不動産投資は、他に本業がある人でも簡単に始められます。ただ、アパートやマンションなどの不動産投資を行うと確定申告が必要になるため、二の足を踏んでいる方もいるかもしれません。確定申告が必要な場合は、税理士に依頼することで簡単に申告を行うことができます。ただ、税理士選びは非常に重要なので、慎重に行うようにしましょう。出展:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/realestateguide/inherita-askataxaccountant/
アパートやマンションを売却した際の税金
不動産にかかる税金の中でも、アパートやマンションなどの賃貸経営の事業用不動産においては、特に売却時にかかる税金は重要です。なぜかと言えば、事業用不動産を購入する目的は、自宅などの居住用不動産を購入する時とは違い、利益を得るためだからです。まずは、アパートやマンションなどの不動産にかかる税金の概要について見ていくと、自宅などの居住用不動産と賃貸経営のアパートやマンションなどの事業用不動産に分けられます。そして、それぞれに取得時にかかる税金と所有時、売却時にかかる税金があります。居住用不動産と事業用不動産はそれぞれ共通しています。また、アパートやマンションなどの賃貸事業用不動産は、所有時の賃料収入等を不動産所得として毎年確定申告する必要があります。個人に係る所得税の課税方法は、総合課税と分離課税の2種類の方法があります。総合課税は、給与所得、不動産所得、事業所得、などのように、10種類の所得があり、賃料収入にかかる所得は不動産所得に分類され、他の所得と合算して課税されます。例えば、給与所得と不動産所得は合算されるので、会社からの給与所得が500万円で不動産所得で赤字が500万円だった場合、合計は0円となり、税金は発生しません。これを損益通算と言います。そしてもう1つの課税対象が譲渡所得という所得になります。不動産の譲渡所得は分離課税とされ、他の所得と合算されません。そのため、不動産所得がマイナスでも譲渡所得がプラスであれば、損益通算されることはなく、譲渡所得に対しては税金が発生します。譲渡所得税は、譲渡損失が発生する場合は課税されません。その譲渡損失は、同年中に売却した他の不動産の譲渡益と損益通算することは可能ですが、給与所得などの他の所得と損益通算することはできません。アパートやマンションを売却した場合において、売却益が生じた場合には、売却した日の属する年の翌年に所得税の確定申告を行う必要があります。例えば、アパートやマンションを平成30年11月30日に売却し、売却益が100万円の場合には、平成31年2月18日~3月15日の間に確定申告しなければなりません。アパートやマンションを売却した日とは、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいます。売買契約などの効力発生の日に、譲渡があったものとして確定申告することもできます。譲渡価格は、アパートやマンションを売却したときの売買価格のことです。基本的には、買主から譲渡の対価として受取る金銭の額を言います。また、売買価格の他に、固定資産税の精算金が含まれるので注意してください。修繕費や固定資産税など、その資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用の対象外となります。相続や贈与で不動産を取得した場合には、相続時や贈与時から計算するのではなく、元の所有者が取得したときから計算して5年超かどうかを判定します。そして、忘れていけないのが消費税です。ついつい個人だと対象外だと思いがちですが、アパートやマンションの売買においては消費税がかかります。ただし、2年前の消費税が課税対象の収入が1,000万円以下の場合には、消費税の納税が免除されるので、売却代金にいくら消費税が含まれていても、納税する必要はありません。課税対象となるのは、事業用不動産の売買取引においての建物部分です。土地は非課税です。勘違いしやすいのは、居住用不動産でも係る場合があるのでは?ということですが、それは、売主が事業者であった場合です。個人が売主の居住用不動産の売買においては課税対象外となります。アパートやマンションを売却する際の消費税額の設定や売買価格の内訳は、仲介業者を通して買主や税理士に相談するか、管轄の税務署に尋ねてみてもよいでしょう。一般的には、固定資産評価証明書に記載されている土地と建物の評価額からその内訳比率を算出して、その比率を実際の取引額に適用するケースが多いようです。出展:https://sumai-step.com/column/article/2158/
税理士を選ぶ際に、費用相場以外でチェックするポイント
税理士との顧問契約を検討する際に気になるのは、費用ではないでしょうか。税理士との顧問契約にかかる費用は、契約内容ややりとりの頻度だけでなく、法人か個人事業主かの違いなどによっても異なります。ここでは、税理士の顧問料相場や顧問料が変動する要因の他、費用相場以外でチェックするポイントについて解説します。法人でも個人事業主でも、税理士に相談をするときには、基本的には顧問契約が前提となります。顧問契約の契約形態には、大きく分けて、年間を通して定期的にやりとりをする場合と、毎年1回だけ決算期にやりとりをする場合があります。
毎年、年に1回だけやりとりをする契約形態
税理士との顧問契約の中には、毎年、年に1回だけ法人の決算申告や個人事業主の確定申告のみを依頼する契約形態もあります。1年限りのスポット契約であれば顧問契約になりませんが、毎年契約を更新する場合は、顧問契約扱いとなります。毎年、年に1回だけ依頼する場合は、決算申告や確定申告にかかる費用のみです。ただし、日々の記帳業務を自社で行えていない場合は、作業料金が別途発生します。年に1回やりとりをする契約形態のメリットは、日々のやりとりの手間を省けるうえに、費用を抑えられる点です。特に個人事業主の場合は、この契約形態を選択するケースが多く見られます。ただし、年に1度のやりとりのため、年間を通じた節税対策などのアドバイスなどは受けにくくなるでしょう。
年間を通して定期的にやりとりをする契約形態
税理士との顧問契約の中には、年間を通して定期的に税務や節税対策、融資、資金繰りなどの相談をする契約形態があります。この契約形態では、定期的にやりとりを行うため、税理士が経営状況を把握しやすく、決算申告や年末調整などにスムーズに対応できることがメリットです。また、定期的に経営状況を相談することで、適切なタイミングで節税対策について教えてもらえることもあるでしょう。一般的に、税理士とは毎月やりとりを行いますが、面談は四半期または半年に1回のみの場合もあります。年間を通して定期的にやりとりをする契約形態では、毎月または年間の顧問料が発生します。
税理士との顧問契約の費用相場
税理士との契約では、法人か個人事業主かの違いや、依頼内容によって費用の相場は異なります。例えば、領収書や請求書の控え、通帳のコピーなどの必要書類を税理士に渡して帳簿を作成してもらう記帳代行を依頼するかどうかでも、費用は異なってきます。
決算申告の費用は月額顧問料とは別料金
税理士に月々の顧問料を支払っていても、決算申告の費用は別途発生することがあります。決算申告とは、事業での一定期間の収支を決算書にまとめ、管轄の税務署へ提出して納税することです。顧問契約なしで、決算申告業務だけを依頼した場合の税理士の費用相場は15万~25万円程度、個人事業主が確定申告のみを依頼した場合の税理士の費用相場は5万~10万円程度です。この費用もあくまで目安で、業種や業務内容によっても異なります。
税理士の顧問料が変動する要因
税理士の顧問料は、企業規模や税理士の面談頻度などによって変動します。
会社の売上規模
会社の売上規模によって、税理士の顧問料は変わります。一般的に、会社の売上規模が大きいほど取引数が多く、税理士の作業量が増えるため、顧問料にも影響します。
税理士の面談頻度
税理士の面談頻度も顧問料が変動する要因です。面談頻度は、月に1回、四半期に1回、1年に1回など、さまざまなケースがありますが、面談頻度が高いほど、税理士が稼働する時間が増えるため、顧問料は高くなります。しかし、定期的に税理士と面談すれば、税理士が経営状況を細かく把握できるため、節税対策や資金繰り、融資などに対して、ベストなタイミングでアドバイスが受けられます。税理士が経営状況を定期的に確認することは、税務調査をスムーズに行うためにも重要なポイントです。顧問料は高くなりますが、税理士とこまめに面談をすることは大きなメリットだといえるでしょう。
従業員数
従業員数も、税理士の顧問料が変動する要因の1つです。特に、給与計算や年末調整を税理士に依頼する場合、従業員の数だけ税理士の業務量が増えます。給与計算や年末調整を依頼する場合は、月額顧問料とは別に、従業員数に合わせた費用が設定されていることがあります。
自社の業界・業種への知識があるか
業界によっては、特有の慣行や決済方法、法規制などがある場合も少なくありません。税理士に自社の業界についての知識がない場合、アドバイスする内容がずれていたり、効果的に節税できなかったりすることがあります。税理士に依頼する前には、担当経験のある業界・業種などを確認し、自社の業界についての理解があるかを確認しておきましょう。
自分と相性や考え方が合うか
税理士を選ぶうえで重視すべきポイントとして、自分と相性や考え方が合うかどうかが挙げられます。税理士はビジネスパートナーであり、長くお付き合いをする存在です。そのため、ストレスなくコミュニケーションがとれるかどうかを見極めることは、とても大切なことです。税理士に依頼を検討する前には、直接話して、話しやすい相手か、考え方に大きな相違点がないかという点を確認しておくといいでしょう。第一印象で相性が合わないと感じた相手には、今後の事業展開などの大切な相談をしても苦労することが考えられます。
顧問料の内訳が明確か
税理士の顧問料の内訳が明確かも、税理士を選ぶうえでは重要なポイントです。一般的には、税理士と顧問契約をする場合、顧問料とは別に、決算申告や記帳代行などの業務ごとに費用が設定されています。その他にも、会社の規模や面談回数によっても顧問料は変わります。顧問料と業務内容をしっかり確認しないまま依頼してしまい、後で、顧問料は安価だが相談に応じてもらえない、打ち合わせが別料金になっていた、、決算が別料金になるとは知らなかった、といったトラブルに発展するケースも見られます。税理士を選ぶときには、顧問料の内訳と業務内容を必ず確認してください。
税理士の費用を抑えるには?
税理士に定期的に相談できるのは安心ですが、顧問料がかかりすぎて経営を圧迫してしまっては意味がありません。税理士に依頼する場合は、依頼する業務内容と顧問料のバランスを考える必要があります。
税理士の面談回数を減らす
税理士の面談回数が多いほど、顧問料は高くなります。そのため、相談したい内容によって、面談回数を見直してみたり、対面ではなくオンラインでの面談にしたりすることで、費用が安くなるケースがあります。
記帳業務を自社で行う
税理士の顧問料を抑えるには、記帳業務を自社で行うという方法もあります。領収書などの資料をもとに、会計ソフトを活用すれば記帳業務を自社で行うことも可能です。記帳方法や自社での対応範囲については、税理士と相談してみてもいいでしょう。
自社のニーズとマッチしているかを考える
税理士との契約内容を見直すことも顧問料を抑えるポイントになります。例えば、月額顧問料を相場よりも安く設定している税理士の場合、基本的には税金の計算のみを行い、経営相談や税務調査の立ち会いなどは、別料金に設定していることもあります。今後の事業展開や節税対策について相談したいと考えている場合、このような税理士と顧問契約を結ぶと、定期的に相談ができず、料金も割高になってしまいかねません。顧問料に含まれる業務内容を見直し、自社のニーズとマッチしているかどうかを考えてみましょう。
費用相場を把握したうえで、信頼できる税理士を選ぼう
税理士との顧問契約形態には、年間を通して定期的にやりとりをする形態と、毎年、年に1回、決算申告や確定申告だけを依頼する形態があります。いずれにしても税理士とは継続的なお付き合いになるため、信頼できる税理士と顧問契約を結ぶことが大切です。税理士を選ぶ際には、費用面以外に、自分と相性がいいか、営んでいる事業への理解が深いか、といった要素も重要なポイントになります。無料相談に対応している税理士事務所もありますので、顧問契約をする前にできるだけ話をしてみることをおすすめします。出展:https://www.yayoi-kk.co.jp/zeirishi/oyakudachi/zeirishi_estimation/
効果的な相続税対策の方法
親などが残してくれた財産を相続する際、気になるのが相続税です。場合によっては多額の相続税を納めなくてなりません。しかし、相続税の制度をよく理解し、非課税枠などを利用して生前から対策をとっておくことで、相続税は軽減できる場合があります。ここでは、相続税を減らす方法を基本から詳しく解説します。相続税とは、亡くなった人の財産を相続するときに発生する税金のことです。亡くなった人が被相続人、遺産を受け取る人が相続人です。民法で相続する権利があると定められている人を法定相続人と呼びます。相続税の税率は10%から55%ですが、遺産の金額が大きいほど高い税率が適用される仕組みです。実際に納める相続税額は、相続財産の総額や相続人の数によって異なります。相続税額を抑えるために、生前からなんらかの準備をしておくことが相続税対策です。なお、相続財産とは現金や預貯金、株などの有価証券、宝石、不動産、生命保険など、金銭として見積もることができるものすべてです。相続税対策を考える際には、相続税が発生する基本的な仕組みを抑えておきましょう。相続税は遺産すべてにかかるものではなく、遺産総額から基礎控除額を引いた額に課せられます。つまり、課税対象となる相続財産の額が基礎控除額より少なければ相続税は0円で、多い場合は超過した分にのみ発生します。生前に財産を整理して、相続財産の総額そのものを少なくしておけば、節税効果が生まれます。具体的には、基礎控除とは別に設けられた非課税枠を使う、財産を評価額の低いものにかえる、贈与して財産を移すといった方法があります。相続税額を計算する際、財産の種類ごとに評価額を算出します。現金や預貯金は相続発生時の時価で評価します。一方、不動産は路線価や固定資産税評価額を基準として評価するので、一般的に取得時の時価より評価額は低くなります。そこで、預貯金を不動産などの他の資産にかえておけば、相続財産の額を減らせる場合があります。たとえば、現金1億円なら評価額も1億円ですが、生前にこの1億円で土地を1億円分買っておくと、相続時の評価額が7,000万円だった場合、3,000万円分の相続財産額が減ることになります。
・受取人が相続人となる生命保険を契約することで、相続財産を減らせます。相続人が受け取る死亡保険金は相続税の課税対象ですが、死亡保険金には
一定の非課税枠が設けられています。
・非課税限度額を差し引いた額が相続税の課税対象です。この場合、現金のまま所有していたら3,000万円が課税対象ですが、生命保険に加入することで
課税対象を1,000万円まで減らせます。
・生前に子や孫に財産を贈与して財産を移すことで相続財産を減らせます。ただし、贈与をした場合、贈与税が発生するので相続税と贈与税をあわせて考えましょう。生前贈与には暦年と一括の2通りの方法があります。
一括贈与の場合ですが、父母や祖父母からまとまった財産を一括して贈与される際、特例として以下の非課税枠を使うと、贈与税を発生させずに相続財産を圧縮できます。これらの贈与税の特例を利用するには、決められた要件を満たしたうえで、金融機関での口座開設や贈与税の申告といった所定の手続きをとらなくてはなりません。また、それぞれ適用期限が設けられています。要件や期限、必要な手続きは特例によって異なるので注意が必要です。暦年贈与の場合は、贈与税には年110万円の基礎控除額があります。1年のうちに受け取った贈与が110万円までなら、贈与税がかかりません。これを利用し、基礎控除の枠内で毎年コツコツと子や孫に贈与を続けるのが暦年贈与です。贈与税を払わずに相続財産を圧縮し、かつ配偶者や子どもに財産を残せます。ただし、毎年一定額の贈与が続くと定期贈与と判断され、贈与税がかかる可能性があります。定期贈与と見られないためには、毎年贈与契約書を作成したり、贈与額を変えたりする工夫が必要です。なお、法改正により2024年(令和6年)1月1日以後は、相続開始前7年以内に行われた暦年贈与が相続税の課税対象となりました。また、死亡退職金の非課税枠を活用する相続税対策についてですが、死亡退職金とは、サラリーマンが死亡した際に遺族に支払われる退職金で、相続税の課税対象です。経営者の退職金制度とも言われる小規模企業共済の共済金も、相続税法上の死亡退職金に該当します。この死亡退職金にも非課税枠が設定されています。死亡退職金の非課税枠は、法定相続人1人につき500万円です。次に、墓地や仏具を生前にそろえる不動産評価額を下げる相続税対策についてですが、日常的に礼拝する墓地や仏具などは、非課税財産とされています。そのため、生前に墓や仏壇など、相続発生後に必要となるものを買っておけば節税できます。生前に支払いまで完了させておくことが重要なポイントです。たとえば、生前に200万円のお墓を購入するとします。すると、現金200万円が減り、墓という200万円の財産が増えます。しかし、墓に相続税はかかりませんので、相続財産を圧縮できます。なお、骨董品としての価値が高い、過度に高価とみなされると課税対象となるので、注意が必要です。また、相続時精算課税制度を利用する不動産評価額を下げる相続税対策についてですが、相続時精算課税制度とは、累計2,500万円まで贈与税が非課税となり、2,500万円を超えた部分は一律20%課税される仕組みです。相続時は贈与した額が相続財産に加算されますが、納付済みの贈与税額は相続税額から控除されます。ちなみに、2024年1月からは非課税枠2,500万円に加え、年間110万円の基礎控除が新たに設けられました。年110万円以内の贈与であれば、相続発生時に相続財産に加算する必要はありません。亡くなる直前でも年110万円までなら非課税で贈与でき、かつ相続財産を圧縮できます。次に、小規模宅地等の特例を利用し、不動産評価額を下げる相続税対策についてですが、不動産は、現金や預貯金と違った評価方法が採用されています。この仕組みを使って相続財産を圧縮し、相続税の負担を軽くできる場合があります。小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たすことによって、土地の評価額を最大80%削減できる制度です。居住用の土地であれば、330㎡までの部分について、評価額を20%まで減らせるので、大幅な節税効果が期待できます。なお、330㎡を超える部分は通常の評価額として計算します。ただし、この特例の適用を受けるには、配偶者や同居親族が相続する場合などの条件があります。また、特例を適用させる前の相続財産が基礎控除額を超える場合、必要書類とともに税務署に相続税の申告をしなければなりません。つぎに、決められた非課税枠や特例を使う以外に、生前から相続税減額のためにできることを紹介します。親が亡くなったとき、子が同居しているかいないかで相続税が変わってきます。親と同居していれば、自宅を相続する際、小規模宅地等の特例の適用を受けて土地の評価額を最大80%削減できます。二世帯住宅に住んでいたり、親が老人ホームなどに入居していたりする場合も、一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例を受けられます。ちなみに、この特例は配偶者なら無条件で適用されます。また、被相続人の子などの同居親族や被相続人と生計をともにしていた親族も、相続してそのままその家に住み続ければ、特例の対象となります。このように、親子で同居することは、相続税の節税に一定の効果を持つ場合がありますが、親と子でそれぞれの生活スタイルがあることも踏まえ、同居を始める際には親子間で事前に十分に話し合いましょう。最後に、効果的な相続税対策の方法のまとめとして、相続税対策には、税法や制度の知識が欠かせません。そして、相続税対策を知っていると知らないとでは、納める相続税の額が大きく変わってくる場合があります。また、結婚資金や子どもの教育資金、住宅資金として被相続人から生前に贈与を受ければ、相続税を減らせるだけでなく、相続人自身の生活を豊かにもできます。生前から相続について家族で話し合い、有効な相続税対策を講じておきましょう。出展:https://www.orixbank.co.jp/column/article/322/
相続税の税務調査とは
相続税の申告からしばらくたった頃、税務署から税務調査の連絡が突然来た。そのような状況にならないためにも、相続財産を把握したうえで相続税を正しく申告することが大切です。ただし複雑な計算が必要となる相続税申告を、相続人自身で行うのは難しい面もあります。この記事では、相続税の税務調査の対象になりやすい人と、相続税の税務調査に強い税理士の見つけ方について解説します。相続税の税務調査とは、相続税の申告内容に誤りがないか税務署が確認する調査手続きのことをいいます。そのため、きちんと相続税申告をしていたとしても税務調査が入ることはあります。ここでは、相続税の税務調査の種類や時期、対象となる確率を紹介します。
・約20%の人が相続税の税務調査を受ける
相続税の税務調査は、税務署員が自宅や事務所などに直接来訪する、実地調査と、電話や文書による調査をする、簡易な接触に大別されます。これらの調査を合計すると、相続税申告をした人の2割が税務調査を受けています。また国税庁によると、2021年に6317件の相続税の実地調査があり、うち約87%で相続税の申告漏れなどの指摘がありました。1件あたりの相続税の申告漏れ課税価格は3530万円で、1件あたりの相続税の追徴課税額は886万円に上りました。
・相続税の税務調査の種類
相続税の税務調査と聞いたら、税務署から強面の税務職員が来て自宅を洗いざらい調べ上げ、多額の追徴課税を支払わなければならないマルサ(査察)のイメージをする人が多くいると思います。そのため、相続税の税務調査は恐ろしいイメージが先行してしまいます。もちろん相続人にとって税務調査が来ることは良い気分ではありませんが、相続税の税務調査に対して正しい知識を持って臨めば恐ろしいものではありません。税務調査には、任意調査と強制調査があります。脱税の疑いがなければ一般的には任意調査になります。任意調査は事前に税務署から調査をする旨の連絡が入るため、急に調査に来ることはありません。相続税の税務調査の調査内容は、おもに税務職員からの質問や必要に応じて貴重品などの保管場所や通帳の内容を確認します。
・相続税の税務調査の時期
相続税の税務調査の多くは相続税の申告書を提出した1~2年後の8~11月頃に行われます。相続税の申告書を提出した3年目以降に実施される場合もありますが、年数が経つにつれ調査確率が減少する傾向があります。なお、相続税の法定申告期限から5年が経過すると、相続税の時効を迎えるため、以降は相続税の税務調査は行われません。ただし、相続財産隠しなど不正行為によって税額を減らしていたことなどが発覚すれば、時効期間は7年まで延長されます。
相続税の税務調査の流れについてですが、相続税の税務調査は一般的に以下のような流れで行われます。事前に流れを知っておくと税務職員からの質問にもある程度安心して回答することができるでしょう。
・ 税務署から相続税の税務調査の連絡を受ける
相続税の相続税申告を税理士に依頼していた場合は担当税理士、相続人自ら申告をしていた場合は相続人に税務署から連絡が来ます。そして、相続税の税務調査の日時と場所を決めます。相続税の税務調査場所は、基本的には亡くなった方の自宅で行われます。このタイミングでは具体的な相続税の税務調査内容についての話はありません。
・相続税の税務調査当日(午前)
相続税の税務調査当日は午前10時に税務職員がきます。午前中は主にヒアリングになります。被相続人(亡くなった人)の家族関係、出生からの居住地、趣味、仕事、生活費などが聞かれます。また相続人に関する情報なども聞かれます。このヒアリングを通じて、税務職員は申告内容に齟齬がないか、申告漏れになるようなヒントがないかを確認します。嘘をつくとあとで疑われたり、相続税の重加算税の対象になったりする可能性がありますので嘘をつく必要はありませんが、余計なことは発言をしないで質問されたことのみきちんと回答しましょう。また、あくまでも被相続人の財産に対する調査になります。被相続人本人にしか知らない事実もあるので、知らない場合は知らないと回答しましょう。12時位になると必ずお昼休憩をします。税務職員は自分たちで食事をとるため、相続人が準備をする必要はありません。
・相続税の税務調査当日(午後)
相続税の税務調査当日の午後の調査は5時くらいまで行われます。通帳などの現物確認や、金庫の有無や印鑑などの貴重品の保管場所を確認します。通帳の確認はとくに慎重に行われる傾向にあります。通帳のメモや預金の動きから申告漏れの財産、贈与税の申告漏れ、名義預金が発見されることが多くありますので、相続人も調査の前、できれば相続税の申告をするタイミングで通帳の中身は確認をしておいた方がよいでしょう。その後に税務職員が事前に調査したことの質疑応答を行います。相続税の現地調査は1日で終わるケースが多いですが、2日間に及ぶケースもあります。
・相続税の税務調査結果
相続税の実地調査のあとは、税務職員は相続税の申告内容に誤りがないかを最終確認します。調査の確認が終わると、調査結果の連絡があります。相続税の申告内容に明らかな誤りがあった場合は、修正申告書を作成して提出することになります。提出後、税務署から延滞税や過少申告加算税の連絡がありますので、延滞税等を支払って、相続税の税務調査は終了になります。一方、相続税の税務調査結果に納得がいかない場合、税務署は更正処分を行いますが、相続人は一定期間内に税務署に異議申立を行い、納得がいかない旨を主張します。そこで折り合いがつかない場合は、国税不服審判所へ審査請求、訴訟へと発展して解決をしていくことになります。
相続税の税務調査は申告数の約2割が対象になります。相続税の申告内容によって税務調査になる確率は変わりますが、主に税務調査の対象になりやすい人は以下のとおりです。
・税理士に依頼しないで相続税の申告書を作成した人
税理士に依頼して相続税の申告書を作成したかどうかによって、大きく左右されます。相続税の専門家である税理士が関与していない相続税の申告書は不備がある可能性が高いことから、特に税務調査が入りやすくなります。そのため税務調査の確率を減らしたいのであれば、相続税の申告書を作成するタイミングから相続に強い税理士に関与してもらうことをお勧めします。
・相続税納税額や遺産総額が多い人
相続税の納税額と遺産総額が多い人は、特に疑わしいことがなくても税務調査が行われるケースがあります。数億円もの遺産額がある場合、計算ミスや相続財産への算入漏れの可能性が高まるためです。また、相続税は累進課税を採用しており、相続財産が大きくなるほど追徴税額が大きくなるため、積極的に税務調査が行われることとなります。
・相続税がかかるのに相続税申告をしていない人
相続税の相続税申告をしていない場合であっても、相続税の税務調査対象となる可能性があります。基礎控除や配偶者控除などによって相続税がゼロになるケースが多くあります。しかし、控除の制度が正しく計算されておらず、実は相続税がかかるはずだったケースがあります。そのため無申告であっても、相続税の計算に誤りがないか、相続財産に算入漏れがないかなどを確認することを目的に、相続税の税務調査対象となるケースがあります。
相続税の税務調査で指摘を受けると、延滞税や加算税によって本来の納税額より多くの金額を納めなければならないケースがあります。確実に相続税の税務調査対象とならない方法はありませんが、確率を下げる方法があります。
・相続財産を正しく把握する
現預金や土地などの相続財産を正しく把握することで、相続税の税務調査の確率を下げられます。税務署は、被相続人の銀行口座や登記情報から相続財産を確認できるため、申告内容と相続財産に大きな差があると、相続税の税務調査の対象となるリスクが高まります。そのため、相続財産を正しく把握し、申告することが相続税の税務調査を回避する方法となります。
・相続や税務調査に強い税理士に依頼する
相続税の税務調査の確率を減らしたいのであれば、相続税の申告書を作成するタイミングから相続に強い税理士に関与してもらうことをお勧めします。税金の専門家である税理士が作成した申告書は、計算ミスなどの不備を防げるため、税務調査対象に選ばれる確率が低くなるでしょう。また、いざ相続税の税務調査が入ることになった場合でも、基本的に税務署対応は、依頼した税理士が相続人の代理として行ってくれます。相続税に強い、かつ、税務調査に慣れている税理士に依頼すれば、スムーズに税務調査を進めてもらえるでしょう。
・相続税額がゼロであっても税理士に相談する
相続財産が基礎控除額や非課税枠の範囲内で収まり、相続税申告が不要になると思っても、念のために税理士に相談することで相続税の税務調査のリスクを軽減できます。被相続人の遺産が基礎控除未満であっても、生前贈与やタンス預金を見逃している可能性があります。これらの財産が相続税申告期限を過ぎてから発見されると、加算税や延滞税などのペナルティの対象となってしまいます。また、小規模宅地の減額や配偶者の税額経験を適用するには、相続税の申告をする必要があるので注意が必要です。
相続税申告を税理士に依頼する際は、相続税申告や税務調査に多くの実績をもつ税理士を選ぶことが大切です。ただ、相続に関する業務を引き受けていなかったり、相続の経験がなかったりする場合もあるため、税理士を探す際は以下のポイントを押さえておきましょう。
・依頼前に面談する
税理士に依頼する場合は、事前に一度面談することをお勧めします。税理士は相続人の代理人として税務署対応をしますので相続人との信頼関係が必要です。また、税務職員も人間ですので、税務調査の実績があっても税理士の対応が悪く税務職員から心証を悪く持たれてしまうと、予期せぬ結果を招く可能性もあります。そうならないためにも一度面談をして、税理士の人柄やコミュニケーション能力なども確認したうえで税理士を選定するとよいでしょう。
・税理士の専門分野を確認する
相続に強い税理士を探す方法として、税理士事務所のホームページを確認する方法があります。税理士といっても専門分野がありますので、まずは相続を専門にしている税理士かを確認することが望ましいでしょう。なかには、相続を専門としている税理士もいます。インターネットで検索する際は「税理士 相続 〇〇(地方名)」などで検索するとよいでしょう。
・税理士事務所の実績を確認する
税理士事務所のホームページなどで専門分野を確認する際は、実績もあわせて確認しましょう。相続税申告に実績がある税理士は、税務調査の経験が豊富にある可能性が高いため、相続人に調査の事前対策から当日の対応方法まで適切にアドバイスをしてくれます。実際に税務調査が行われた際に慌てることがないよう、豊富な実績をもつ税理士を選びましょう。
相続税の税務調査は被相続人の財産に対する調査になります。すべての相続税申告に税務調査を行うわけではなく、相続財産が多かったり、相続税の申告書を税理士が作成していなかったりする場合に相続税の税務調査を受ける確率が上がります。相続税の税務調査では難しい質問がされることもあり、相続人が対応に苦慮するケースがあります。また、相続人にとって相続税の税務調査は慣れない行事であるため、不安を完全に払しょくすることは難しいでしょう。そのようなときは相続に強い税理士、税務調査に強い税理士に対応してもらうことにより適切に相続税の税務調査を進めることができるため、安心して相続税の税務調査を受けたい場合は、相続に強い信頼できる税理士をあらかじめ選定して税務調査に望むことをお勧めします。出展:https://souzoku.asahi.com/article/14088423
相続税の税務調査をされやすいケース
相続の手続きをしているけれど、相続税の申告に不備があったりして税務調査されないか不安、去年相続税の申告をしたら、先日税務署から相続税の税務調査に入る連絡があった、どんな調査をされるのか、相続税の税務調査の準備はどうすればいいのかなどよくわからない、など、相続税の税務調査についての不安や疑問を抱いてはいませんか。でも安心してください、税務署への相続税の申告のしかたや事前の準備次第で、相続税の税務調査がなるべく入らないように対策することができます。まず最初に、相続税の税務調査とはどんなものなのか、税務調査される確率はどれくらいあるのかなど、知っておきたい相続税の税務調査の基礎的な知識から解説していきましょう。相続税の税務調査は、相続税を正しく申告したかをチェックするために税務署が行うものです。税務署は、相続に関わるさまざまな情報を入手することができます。例えば、預貯金の流れ、不動産の保有状況、株式や国債などの保有状況や履歴、生命保険、などです。相続税の申告内容とこれらの情報との間にズレがないかをチェックして、疑問や不審があると調査に入ります。相続税の調査は、大きく2種類に分けられます。相続税の任意調査は、調査対象となる人に対して事前に税務署から連絡があり、調査日時を決めて行われます。相続税の任意調査の場所は、被相続人(遺産を遺して亡くなった人)が最後に住んでいた自宅で行われることが多いでしょう。相続税の任意調査には、できれば相続人全員、それが無理であればなるべく多くの相続人を集めて、税理士にも立ち会ってもらうことができます。相続税の任意調査は、税務署員からの質問に対して相続人が答え、場合によっては通帳や土地の権利証などの書類を確認します。相続税の任意調査は無理やり見られたくない部屋を家捜しされるようなことはありませんので安心してください。相続税の強制調査は、相続税の任意調査を拒否した人や、明らかに悪質な脱税が疑われる人などに対して行われます。相続税の強制調査は、事前に連絡はなく、抜き打ちで自宅などに調査に入ります。映画やドラマで「マルサ」と呼ばれる国税局査察部の職員が家探しをする場面がありますが、あのイメージが近いでしょう。とはいえ、相続税の強制調査が入るケースは非常に少なく、たいていは任意調査で解決しているので不安に思う必要はありません。相続税の税務調査が入る時期はだいたい決まっていて、相続税の申告の翌年または翌々年の8〜11月の場合が多くなっています。これは、税務署の人事異動が毎年7月にあるため、その直後に相続税の税務調査を始め、翌年の人事異動前までに1年かけて調査を進めていくためです。もちろん、これ以外の時期に相続税の税務調査をされる場合や、3年後以降に連絡がある場合もまれにあります。相続税の税務申告から2年後の11月を過ぎても調査の連絡がなければ、相続税の税務調査が入る可能性はかなり低くなると言えるでしょう。税務調査は、贈与税や所得税、法人税などさまざまな税金の申告に対して行われていますが、中でも相続税の場合は非常に調査されやすく、申告数の約20%に対して調査が入ります。5件に1件は調査されるということです。というのも、相続税は比較的高額なため、申告漏れがあるとその金額も大きくなることが多いからです。また、相続は一生にそう何度も経験するものではなく、申告慣れしていない人も多いので、相続税の場合は間違いも起こりやすいからです。ちなみに、相続税の税務調査をされると約8割は申告漏れを指摘され、追徴課税を支払っています。言いかえれば、相続税の税務調査は珍しいことではなく、申告漏れをする人も多いので注意しなければいけません。相続税の税務調査が入るのは、相続税の申告に対して税務署が疑問や不審を抱いた場合です。遺産を少なく申告しているのではないか、財産隠しではないかと疑われてしまうなどです。この章では、相続税の税務調査が入りやすい具体的なケースについて解説していきます。
・相続税の申告書に不備がある場合
当然ですが、相続税の申告書に計算ミスや記載間違い、添付書類不足などの不備があれば調査されます。税務署は、亡くなった被相続人の預貯金や不動産など、財産とお金の流れを細かく把握していますので、その内容と申告された相続財産に違いがあれば、ミスや財産隠しを疑われてしまいます。
・家族の資産が多い場合
被相続人の家族への名義預金でなく、家族自身の預貯金口座だったとしても、残高が収入に対して多い場合や、その他の資産を多く持っている場合は、相続税の税務調査の対象になることがあります。これは、相続税対策として生前贈与された可能性があるからです。もちろん贈与時に贈与税を正しく納めていれば、相続税の税務調査をされても問題ありませんが、申告漏れがあった場合は追徴課税されます。
・相続額が大きい場合(2億円以上)
相続財産の総額が大きい場合、特に2億円を超えると、相続税の税務調査が入る確率はグンと上がります。というのも、相続財産が多いということはそれだけミスや見逃しのリスクが増えるからです。例えば、単純な計算ミスだけでなく、不動産や有価証券、美術品や宝飾品などの評価ミス、財産の見落とし、悪質な場合は意図的に財産隠しをしている可能性も疑われます。税務署は、富裕層のリストを持っていて、特に念入りに調査すると言われていますので、資産家の相続には注意が必要です。
・被相続人が上場企業の社長や重役、医師や弁護士だった場合
亡くなった被相続人が、上場会社の社長や重役、医師や弁護士など、社会的地位が高く高収入な職業の場合、税務署のチェックも厳しくなります。特に、相続財産が予想されるほど多くなければ、相続税の申告漏れや資産隠しを疑われて、相続税の税務調査が入るでしょう。
・相続税の申告が無申告の場合
相続税の計算の結果、相続税が発生しなかったために申告をしなかった、無申告の人の場合であっても相続税の税務調査が入る可能性があります。相続税にはさまざまな控除や特例があり、それらを適用した結果、相続税がゼロになるケースがよくあります。例えば、相続税には基礎控除があって、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」までは非課税です。相続財産の総額がこの金額以下であれば、申告は必要ありません。他にも配偶者であれば1億6,000万円まで控除されるなどの制度があります。しかし、そもそもこれらの控除や特例が正しく適用されておらず、相続税の計算ミスや見落としがあったため、実は相続税が発生していた、というケースもあります。また、相続財産自体に見落としがあって、それを合算すると相続税が発生する、という場合もあります。自分は申告が必要ないと思っていても、相続税の税務調査の可能性はゼロではありません。
・多額の借入金があるのにそれに見合う相続財産がない場合
被相続人が金融機関などから多額の借り入れをしているのに、その額に見合う財産、例えば不動産や事業設備などが見当たらない場合も、相続税の税務調査が入ります。遺族が財産を把握できずに、相続税の申告漏れをしている可能性があるからです。
・名義預金や暦年贈与が多くある場合
被相続人の配偶者や子ども、孫などの資産に不審な点があると、それも相続税の税務調査の対象になります。特に多いのが、名義預金と暦年贈与についての税務調査です。名義預金とは、被相続人が配偶者や子ども、孫などの名義で開設した口座のことです。たとえ名義が違っても、通帳や印鑑を被相続人が管理していたり、名義人自身が自由にお金を出し入れすることができなければ、それは実質的に被相続人の財産であるとみなされ、相続税の申告が必要です。専業主婦である妻や学生である子どもなど、収入が少ない相続人の預貯金が多ければ、名義預金ではないか、あるいは生前贈与を受けていたのではないか、と疑われて調査されるのです。もし名義預金がただの相続税の申告漏れではなく、意図的な隠し財産とみなされれば、重加算税として多額の追徴課税が課される可能性もあります。また、生前贈与には毎年110万円までなら非課税という基礎控除があり、これを利用して少しずつ長期間にわたって生前贈与をするという節税方法があります。これを暦年贈与と呼んでいますが、これが毎年規則正しく繰り返されていると、税務署から、最初から多額の贈与をするつもりだったと判断され、一括贈与と同じ贈与税を求められてしまう場合もあります。
・相続財産に預貯金や現金が多い場合、その出入が多かった場合
相続財産に不動産が多い場合に比べると、預貯金が多い場合の方が、相続税の税務調査が入りやすいものです。また、預貯金の出金や入金回数が多い場合も、相続税の税務調査の対象になります。理由はいくつかありますが、まず不動産は評価額の算定が複雑なため、解釈の違いが焦点になりやすく、明確な申告漏れを指摘しにくい傾向があります。それに比べて預貯金は金額がはっきりしているため、申告漏れを見つけやすいのです。また、預貯金の出入りが多いと、被相続人が生前に相続税対策として財産の移転をしていたのではないかと疑われます。あるいは、何かを売買していたか、個人間でお金の貸し借りをしていた可能性も考えられますが、これらは遺族でも把握できない場合が多く、知らずに相続税の申告漏れしていることがあるため相続税の税務調査をされやすいのです。特に貸付金は、返済されていなくても債権として相続財産とみなされますので、申告していないと追徴課税の対象になってしまいます。
・相続人名義の証券口座に残額が多くある場合
被相続人の配偶者や子どもなど、相続人名義の証券口座があって、収入に見合わない残額がある場合も相続税の税務調査をされる可能性が高まります。名義預金の場合と同様に、実質的には被相続人のものではないかと疑われるからです。特に、配当金を被相続人が受け取っていたり、使った実績があると、被相続人の口座とみなされ、追徴課税されます。
・税理士に相続税の申告を依頼せず自分で申告した場合
相続税の申告を税理士に依頼せず、自分で申告した人も調査されやすい傾向があります。相続税の申告は、専門家でなくても相続人本人でできますが、書類の種類が非常に多く、計算間違いや財産の見落としなどが起きやすくなっています。特に、土地の評価額は、場所や地形などによって判断が難しいものです。そのため、相続税を自分で申告した場合には、よりチェックが厳しくなり、ミスを疑われる可能性が高くなるのです。一方で、税理士に依頼した申告書には、税理士の署名が入るため信頼度が高くなり、相続税の税務調査をされる確率は下がります。
・海外資産が多い場合
相続財産の中に、海外資産が多い場合も相続税の税務調査をされやすいと言えます。海外の金融商品や外国債に投資するなど、資産運用がグローバル化してきて、税務署も海外資産の把握に努めています。特に、海外への送金や入金が1回あたり100万円を超えると、金融機関から税務署にその情報が送られますので、そこで把握している資産額と申告内容に違いがあれば、相続税の税務調査が入ることになります。
・生前に不動産所得や株式譲渡などがあったのに、相続税の申告額が少ない場合
被相続人の生前に、家賃収入などの不動産所得や、株式の譲渡などがあったにもかかわらず、相続税の申告額が少ないと、相続税の税務調査をされることがあります。実際は利益が上がっていたのに、相続税の申告がされていない可能性が考えられるからです。
相続税の税務調査をされた人のうち、追徴課税される割合は8割と聞くと、できれば調査されたくないと考えますよね。この章では、どうすれば税務調査を回避することができるか、対処法をご紹介します。もちろん100%回避できるわけではありませんが、リスクを最小限に減らすことは可能です。
・相続に関するやりとりは形に残しておく
相続について、被相続人や遺産をもらう相続人との間で何かやりとりをする場合は、口約束ですませずに必ず記録に残すことが大切です。遺産を分割する際に、誰がいくらもらうのか、何をもらうのかによって、相続人一人ひとりが納める相続税額が決まります。この過程についてやりとりの記録が残っていれば、正しい額を納めたことを明確に証明でき、相続税の税務調査をされるリスクを下げることができます。
・相続税の申告を相続税申告に強い税理士に依頼する
相続税の申告は自分ですることもできますが、相続税の申告は税理士に依頼したほうがより税務調査されにくくなります。相続税のプロである税理士の申告であれば、ミスや漏れが少ないからです。相続税の申告書には税理士の署名も入りますので、それがあれば税務署からの信頼度はグッと高まります。ただし、税理士といっても専門分野はさまざまで、中には相続税申告の経験が少ない人もいます。依頼するなら相続税申告に強い税理士を探しましょう。
・生前贈与した場合は証拠を残しておく
相続税対策として、生前贈与で財産を先に配偶者や子どもに分けておき、相続財産をできるだけ少なくするという方法があります。これを行う場合は、生前贈与であるという証拠を必ず残すことが大切です。例えば、現金を手渡しして贈与してしまうと、贈与の証拠は残りません。大金が引き出されているのに、それが贈与だったことが証明できないと、税務署に不審に思われて相続税の税務調査をされるリスクが高まってしまいます。
・被相続人の財産を把握しておく
相続税の申告漏れが起きるのは、多くの場合、亡くなった被相続人の財産を遺族が把握していないことが原因です。配偶者も知らない預貯金口座や、高価な収集品があったり、知人とのお金の貸し借りをしていたり、被相続人名義の賃貸アパートの家賃収入などを本人が握り込んでいたりするケースはよくあります。そうなると、相続財産をすべて洗いだすのは大変な手間ですし、見落としが生じるリスクも大きいでしょう。生前からどんな資産がどれくらいあるのか、口座はどれかなど、財産全体を家族が把握しておけば、相続税の税務調査をされるリスクを下げることができるはずです。
しかし、正しく相続税の申告をしたつもりでも、もし相続税の税務調査をされてしまったら、どう対処すればよいのでしょうか。税務署からいらぬ疑いをかけられずに問題なく切り抜けるには、堂々と誠実に対応することが大切です。そのために必要な準備や、知っておくべきことについて、以下に解説していきます。
・財産の洗い直しをする
相続税の申告で見落としている財産がないか、もう一度調べましょう。まだ気づいていない預貯金口座、不動産、有価証券、現金などはないか、自宅や金庫をよく探してください。特に見落としがちなのが以下のものですので、注意が必要です。タンス預金やへそくりなどの現金、名義預金、美術品、骨董品、宝石、生命保険金、人に貸していて未返済のお金や、商売の売掛金=債権、自宅とは別に所有している山林などの土地、亡くなる前3年以内に生前贈与された財産、などです。
・相続税の申告書の内容を再確認する
相続税の申告の内容に間違いや見落としがないか、あらためて確認しましょう。記入漏れがないかチェックし、計算ミスがないか検算するなど、細かく見直してください。相続税の申告書の作成を税理士に依頼した場合は、その税理士と一緒に確認するとよいでしょう。もし税理士に依頼せず自分で相続税の申告した場合でも、この時点で新たに税理士に依頼して、相続税の申告内容の確認と税務調査の立会いをしてもらうこともできます。不安があれば、相続に強い税理士を探して依頼しましょう。
・相続税の税務調査をされるもの・場所
実際の相続税の税務調査では、国税調査官による相続人への質問、預貯金通帳などの書類の現物を確認する調査、金庫やタンス、倉庫など貴重品を保管している場所を実際に見て確認する調査などが行われます。被相続人が生前使っていた部屋や金庫などは、調査員から開示を求められたときに、金庫が開かない、部屋が汚くて見せたくないといったことがないよう、鍵の確認や掃除をしておくとよりよいでしょう。また、相続税の税務調査を受ける場所は、被相続人が生前最後に住んでいた自宅になる場合が多いようです。ただし、自宅がなかったり、すでに売却してしまっているといった場合は、相続人の自宅などで行います。相続税の税務調査が必要な被相続人の財産を、子どものうちの誰かの家に保管している場合などは、その保管場所で行うこともあります。
・相続税の申告内容を証明する資料を揃える
税務調査官に対して、申告した相続税の内容を実際に確認・証明するために、必要な書類や資料を可能な限り揃えましょう。一般的には以下のような資料が揃っ
ていれば心強いです。相続税申告の際に使用した資料の原本すべて、被相続人の預貯金通帳すべて、相続人の預貯金通帳すべて、相続人が所有している土地の
権利証や不動産を購入した際の資料、相続人の認印、などです。ここまで準備したら、落ち着いて相続税の税務調査の当日を待ちましょう。出展:https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzeishinkoku_chousa/inheritance-tax-tax-inspection/
相続税の納付時の納付方法
相続税申告は、人生において何度も経験することではありません。相続税申告はなるべくなら経験したくないことですが、いざという時に慌てないために、相続税の納付方法や、納付時期について整理しておくことが大切です。相続税は原則として、金銭により一括して納めなければなりません。納付の方法には以下のような方法があります。銀行など金融機関での相続税の納付、コンビニでの相続税の納付、クレジットカードでの納付、税務署の窓口での相続税の直接納付などです。それぞれの相続税の納付方法のメリットやデメリットを解説します。
・コンビニでの納付
コンビニでの相続税の納付は、手軽に納付ができますから、便利です。コンビニは街のいたるところにありますから、わざわざ出かけることもなく、もののついでに相続税の納付を済ませることができます。また、コンビニにはATMを備え付けてあるお店が多いのでATMで引き出してそのまま相続税を納付をすることで、現金を持ち歩くリスクも減らすことができます。ただし、コンビニで相続税を納付できる金額は30万円以下に制限されていますのでご注意ください。さらに、コンビニで相続税を納付するにはバーコードがついている納付書が必要になりますから、あらかじめ国税庁のHPにてバーコードがついた納付書を発行する必要もあります。
・銀行などの金融機関での相続税の納付
銀行などの金融機関での相続税の納付は、最も多くの方が選択される方法です。預金の払い戻しと納付が同時にできますから、現金を持ち歩く必要がありません。銀行などの金融機関の窓口で納付できます。なお、一般的に納付書は銀行などの窓口に備え付けてあります。銀行などの金融機関での相続税の納付のメリットは、銀行などの金融機関で納付する方法であれば、現金を持ち歩くリスクがなくなることです。デメリットは、銀行などの金融機関は営業時間に限りがあり、昼休みをとっている金融機関もありますから、相続人の休み時間と合わない場合がありますし、日時によってはとても待ち時間がかかることがあります。
・税務署の窓口での相続税の直接納付
税務署の窓口での相続税の直接納付は、納付額がそれほど大きくない場合におすすめの方法です。税務署に出向くことで、相続税の申告と納付を同時に済ませることができます。納める相続税の額がそれほど高額でなければ、現金を持ち歩くことの心配や、紛失・盗難などの被害にあうおそれが少ないことです。税務署の窓口での相続税の直接納付のメリットは、申告と同時に相続税の納付を一度に済ますことができることです。デメリットは、相続税の納付のために、現金を税務署まで持ち運ぶことになるので、多額になれば不安です。相続税を申告する税務署が遠隔地にある場合や、税務署は平日しか開いていないので、相続人が働いている場合には行くことが難しい場合もあります。
・クレジットカードでの相続税の納付
相続税を納付するために出かける時間をとることが難しい場合などには、クレジットカードを利用して相続税を納付することを検討しましょう。クレジットカードを利用して相続税を納付する場合には、インターネットを利用できる環境であればどこからでも可能です。そのため、移動の手間がかからず、いつでも自分の都合のよい時間に相続税を納付することができます。クレジットカード決済には、相続税の納付額に応じて決済手数料が発生するため、相続税の納付額が多額の場合にはおすすめしませんが、納付額が1,000万円未満であればクレジットカードを利用して納付できます。また、相続税の申告を電子申告で行なった場合には、e-Taxから「国税クレジットカードお支払いサイト」にアクセスすれば、e-Taxから情報が引き継がれますから、改めて住所・氏名・税金の種類などの入力をする必要がないことも便利です。クレジットカードでの相続税の納付のメリットは、移動の手間がかからず、いつでもどこからでも自分の都合のよいタイミングで相続税を納付することができることです。また、利用しているクレジットカードによって、相続税の納付の場合にもポイントが付与されることがあります。デメリットは、クレジットカードの決済手数料がかかることです。一般的なお店でクレジットカードを利用する時は、クレジットカードの利用手数料を意識していませんが、これはお店側が手数料を負担してくれているからです。また、ご自身のクレジットカード利用限度額に左右されますし、相続税の納税額には1,000万円までという利用可能額の上限があります。そして、相続税を納税したことの領収証書は発行されませんから、クレジットカードの利用明細で確認することになります。
・相続税の納付で絶対にやってはいけないこと
相続税の申告と納付には期限があります。税務調査が行われて申告に誤りがあることがわかった場合にも、延滞税が発生しますから注意が必要です。相続税は必ず納付期限までに支払わなければなりません。納付期限を1日でも過ぎてしまうと延滞税を支払う必要があります。
・税理士に相談する
相続財産の評価方法や、税法上の相続人の確定、相続税の計算などを難しく感じる場合には税理士に相談してみましょう。税理士に相続税について相談するメリットは以下のようになります。相続税の申告を税理士に依頼すれば、納付書も税理士が作成するため、相続にかかる手間を省くことができます。税理士は税の専門家ですから、評価方法も間違いなく行え、また相続税の控除を見落とすおそれがないために、相続税を安くできたり、税務調査が入る可能性を下げたりすることができます。税理士に相続税について相談することで、納税方法を正しく検討することができます。また、税理士に相続税について相談すれば、相続税の現金での一括納税が難しい場合には、物納が適しているのか、不動産を売却した資金をあてて納税すべきなのか、最適な判断をすることができます。相続税の申告・納税期限が過ぎてしまった場合や、税務調査により指摘を受けた場合には一時も早く修正申告をしなければペナルティを課されてしまいます。相続税の申告や修正申告が必要で不安な人は、相続に強い税理士に相談することがもっとも安心できる方法です。
・相続税の納税資金が足りない
相続人が納めるだけの現金や預貯金を準備できない場合がありますが、10か月という期限を変えることはできません。ただし、相続税を期限までに納付できない場合には、相続税を延納したり物納したりできますから、検討してください。相続人自身がもっている財産での支払いが難しい場合には、相続財産の一部から預貯金を払い戻したり、一部の相続財産を現金化したりして納税資金にあてることを検討します。この際にも現金化したお金は、遺産分割協議の結果の通りに分配しなければ、贈与を疑われるおそれがあります。相続人の中に相続税を納付することが難しい人がいる場合にも、代理で相続税を支払ったり立て替えて払ったりしてはいけません。贈与税を課されるおそれがあるからです。相続人が自分の財産で相続税を納付する資力がない場合にも納付期限を延ばすことはできません。その場合には、相続財産を一部換金するなどの手段をとることもできますが、後日のために分割協議書に記載できるものはなるべく詳細に記載しておくこと、経緯の記録をきちんととっておくことが重要になります。また、どうしても納税資金を工面できない場合には、延納や物納を申請することも検討します。
・相続税を物納をする
延納によっても金銭で相続税を支払うことが難しい場合には、相続した財産をもって相続税の支払いにあてる「物納」という選択肢もあります。ただし、物納は相続税の納税方法の最後の手段です。また物納するためには、物納に適した財産があることが前提であり、納税期限までに物納申請書を提出することが必要です。物納ができる財産は相続財産に限られますから、相続人が所有していた財産を物納することはできません。また、物納する財産には順位が定められています。財産的に価値がない財産を国は引き受けてくれませんから、物納する財産は慎重に選択しなければなりません。物納できる財産は、限定されているため実際に物納できる例は少なく、国税庁の統計では平成30年度47件(280億円)、令和元年度72件(206億円)、令和2年度53件(66億円)となっているように、現実に認められることはとても難しくなっています。また、相続税の納期限までに書類が用意できなかった場合や、書類に不備があった場合には最長で1年間猶予期間が認められます。ただし、その間の利子税を負担しなければならないことや、万一物納が許可されなければ現金で納税しなければならないことに留意しておかなければなりません。相続税の利子税の割合は、相続財産に不動産が占める割合などによって違いますが、年2%~3%になります。
・相続税を延納をする
相続税を納期限までに一括して支払うことができない場合には分割払い(延納)をすることができます。相続人の延納が認められる条件は以下のようになります。相続税額が10万円を超えていること、金銭で相続税を納付することが難しいこと、延納申請書と担保提供関係書類を相続税の申告期限までに提出すること、相当な担保を提供すること、です。相続税の延納額が100万円以下で、3年以下の期間に納付する場合には担保を提供しなくても認めてもらえます。上記の条件のうち、相続税を金銭で納付することが難しい場合とは、相続財産だけで相続税を納税することが難しいだけではなく、相続人自身の財産をもってしても相続税の納税が難しい場合をいいます。出展:https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/payment-method